2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号
では、社会調査はどういうことなのかということですが、社会調査というのは、少年に対してどのような処遇が最も有効、適切であるか、これを明らかにするため、つまり要保護性に関する判断のために行われる、これが少年法の実務講義案ということで、研修所のいわゆる教科書的なものとして使われているものですけれども、そういうふうに言われております。
では、社会調査はどういうことなのかということですが、社会調査というのは、少年に対してどのような処遇が最も有効、適切であるか、これを明らかにするため、つまり要保護性に関する判断のために行われる、これが少年法の実務講義案ということで、研修所のいわゆる教科書的なものとして使われているものですけれども、そういうふうに言われております。
検察庁が、平成二十四年に、取り調べについて、「検察講義案」というもの、司法研修所検察教官室編というものがあるんですけれども、その中で、被疑者の取り調べ上の注意をよく読むと、信頼関係なんて言葉は一言も出てこないんですよ。
検察官が勉強する「検察講義案」というのもありますけれども、これも大体同じようなものです。 余り研究書というのはない。国会の議論なども、それにあわせて私も参考にして、勉強をさせていただいている次第でございます。検察庁、こんなにでかい組織であるにもかかわらず、余り研究されていないというのが実態じゃないかというふうに私は思っております。
私は、どこから検察権の独立なんという言葉がやたら出てくるようになったのかといろいろ調べてみたんですけれども、伊藤栄樹さんも伊東勝さんも、あるいは「検察講義案」も、検察権の独立という表現は大っぴらには使っていないですね。非常に抑制的に書いてある。 文献で、どこで出てきたか。これですね。
ここで、福地惇さんが書かれております平成十八年四月十七日に防衛庁統合幕僚学校高級幹部課程における講義題目、歴史観・国家観の講義案というもの、これが発表されておりますので、読ませていただきます。
検察官の教科書には、具体的には、司法修習所検察教官室編の「検察講義案」という本ですね。私が見たのは平成十二年のものですが、「司法警察員には、事件送致について裁量権がなく、原則として、必ず事件を送致すべきであって、犯罪を捜査した結果、犯罪が成立すると認めた場合はもちろん、犯罪の嫌疑が十分でないと認めた場合又は犯罪の成立を阻却する事由があると認めた場合でも、意見を付して送致しなければならない。」
○樋渡政府参考人 委員が御指摘のように、思い込み等で犯人だと決めつけるわけにいかないことは、これはまた当然でございまして、今、「講義案」とおっしゃいましたか。(河村(た)委員「そんなのはどっちでもいいんです」と呼ぶ)はい。 要は、客観的証拠というものが大事だということは、それはよく言われることでございますが、ただ、客観的証拠というものが何を指すかというのは、人によってまちまちでございます。
○河村(た)委員 それから、検察官の「検察講義案」というのがあると思うんだけれども、その中に、ちょっと完全に、私は検察官じゃございませんので覚えてはおりませんが、検事は客観的証拠に基づいて云々ということで、いわゆる客観的証拠ですね。やはりみんながどう見るかということですよね、思い込みとかそうじゃなくて。そういうものについて冷静にというか、職務を行うという規定がありますね、これは。
状況ですとか、あるいは具体的な授業の運び方ですとか、そういうことに応じて適宜使用していくという、そういうものであろうと思いますが、先ほどちょっとその事件記録のようなものを活用する際の参考となる資料と申しましたのは、やはり初めて教員業務を行うような裁判官にとっては教えるということに余り慣れておらないということがありますので、そういったガイドになるようなものは準備してはどうかなと思っておりますけれども、講義案
○井上哲士君 最高裁にちょっと御確認いたしますが、一つは、いわゆる講義案のようなものは作らないということでいいのか。
例えば「民事訴訟第一審手続の解説」でありますとか「刑事第一審公判手続の概要」「検察講義案」「民事弁護の手引」「民事弁護における立証活動」「刑事弁護実務」というような教材は公刊されておりまして、一般の人が入手することは可能な状態になっております。
○吉丸最高裁判所長官代理者 この講義案は、先ほど申しましたとおり、検察修習の講義がなされる前の教材でございますので、その講義に当たりましては、御指摘のとおり事件事務規程の改正があったことを指摘し、現行の運用について十分説明することになると思います。
○冬柴委員 今、最後の後期修習をやっている、何期かちょっとわからないのですけれども、一般指定を行わなくなったという、講義案と違う、これは必ず周知徹底していただきたいと思うのですが、いかがですか。
○吉丸最高裁判所長官代理者 司法研修所の「検察講義案」は、司法修習生の検察修習のための教材として司法研修所検察教官室において作成しているものでございますが、御指摘のとおり、現在の講義案は昭和五十九年に改訂した版でございます。そのために、この昭和五十九年当時の取り扱いが記載されておりまして、現行のものとそごを生ずるに至っております。
と申しますのは、例えば大学の教授が講義をする、その講義をすることは職務でございますけれども、その講義をするために作成をする講義案というものは当該教官の著作物であって国の著作物ではない、同様な考え方が類推適用できるだろうと思います。
現在の十五条におきましても、例えば大学の教授が大学で講義をするために講義案をつくるという場合を考えてみましても、それは自分の職務として講義案をつくっているのではなくて、大学において講義をすることが職務である、しかしその講義に使うためにつくる講義案というものは職務の過程に付随してできるものでありまして、講義案をつくって印刷発行することが国の仕事あるいはその大学教授の仕事というぐあいには理解いたしておりません
ことにあなたは、政党と純独立をしておる検察陣との接着点にあるので、むしろ私が手に入れたこの検察講義案から見ますと、監督権の行使というのは、検察権に対する政治的勢力からの不当な圧迫や干渉を排除する配慮を払わねばならない。要するに、政党からの不当な圧迫や干渉を排除しなければならない。検察官は常に健全な国民感情を正しくつかんで、国民から深い信頼を得るよう絶えず謙虚な反省を行わなくてはならない。
○近藤忠孝君 そのことは、司法修習生に対する講義書であります検察講義案、そこにもはっきりとそう書いてあるわけであります。そこで、それをさらに指揮監督——法務大臣は一層当てはまることだと思うんです。そういうことについては御答弁ありました。 ただ、具体的に法務大臣は御自分が被告訴人となっている事件、これは中野区長選挙に応援に参りまして、その際、こういう発言をしておるんですね。
それが証拠に、あなた方の、昭和四十五年三月、「民事実務講義案」という裁判所書記官研修所で講義する教科書がある。その教科書を見ますと、ちゃんと一一三ページに「当事者が合意で当該事件の調停委員として指定することの申出をした者も、指定の候補者となる。」「調停主任裁判官において、当該事件の処理上必要があると認めたときは、右(一)、(二)以外の者を調停委員に指定することができる。
そして書記官は仕事の中では、あなた方の「民事実務講義案」という裁判所書記官研修所、そこでの四十八年三月の講義案を見ると、これは書記官の職務内容でも最も重大な公証事務ということになっているわけですね。たとえ裁判官であっても、書記官の職務に干渉できない。
しかし、あなたは個人としての意見で書かれたんだろうと言われましたけれども、論文を書いたわけではないので、裁判所書記官研修所の講義案として書かれて、そしてそういうことで教育をしておるのですね。それなら、それ相応の重要性をやはり認めるというのが正しいのではないですか。単に個人の見解だというようには片づけられないでしょう、教科書として出しているんだから。
絶えず自粛自戒しておくれないようにするということで、毎年講義案をつくりかえてやっておりますが、先生方のお気持ちもそうだと思うのであります。そういう意味で、教科書を三分の二、さらにそれを補足するためにいろいろ御苦労なさっておる先生方のその熱心な御研究とこぐふうに期待すれば、数種の中から選んでその短所を補うにあまりあると思います。
すなわち、激務のかたわら「欧米各国における租税制度」「事業税講義」「財政学講義案」等多数の著書を公にし、また、母校中央大学の経理研究所、都立商科短期大学等に講師として招かれ、後進の教育指導に当たっておられたのであります。 思うに、細田君は、まれに見る努力家であるとともに、かたい信念の士でありました。権威に屈せず、利害を顧みず、みずからの信ずる道を邁進するという人柄であったのであります。
特にこの指定遠洋漁業の許可にあたりまして、くじ引きできめるという規定があるのでありますが、この根拠がはつきりいたしませんけれども、この水産庁の経済課編纂の漁業制度改革講義案というのがございますがこれによりますと一応資本制漁業として成立しておるので、適格性さえあれば優先順位を問題としなくてもよいので、結局思い切つてくじ引きにしたという説明があるのでありますが、これらははたしていかがなものであろうか、改革